税務・会計・決算

円滑な会社経営には不可欠な業務を支援

税務・会計・決算は、ベトナムでの企業活動で最も神経を使うところです。

弊社では、特に経理担当が引き継ぎなしで退職し、不透明部分があり困っているというご相談が多いです。

また、適切に経理を行っていると思っていたら、ベトナムでの税務に対する誤解から、突然、莫大な罰金・罰則を課された話もあります。

お客様が安心して事業に集中できるよう、確実な税務・会計・決算のサポートを行います。

会計

税申告を問題なく行うためには、確実な会計処理が必要不可欠です。

税務

税申告に加え、税務署との折衝・交渉も含めてサポートいたします。

決算

ベトナムの法律・制度に則った決算書の作成します。

※法人設立後のサポートだけでなく、すでにベトナムで事業活動を行っているお客様からの依頼もお受けしております。 特に税務・会計関連でトラブルが発生した場合は、まずはお気軽にご相談ください。

ベトナムでの会計税務について

 主な税金の種類
  1. 法人所得税 :Corporate Income Tax(CIT)
  2. 付加価値税 :Value Added Tax(VAT)
  3. 外国契約者税:Foreign Contractor Tax(FCT)
  4. 個人所得税 :Personal Income Tax(PIT)
 法人の場合に発生する税金

① 法人所得税(CIT)

ベトナムでは課税率標準は20%(2016年より)
ベトナム法人であるか外国法人あるか、支店であるか否かに関わらず、事業活動から生じた所得について法人所得税が課されます。作成された 月次財務諸表や税務計算を行うのにお客様の情報を基に四半期・年次の税務申告書を作成致します。

② 付加価値税(VAT)

日本の消費税とおおよそ同様の税金。原則が10%になりますが、課税率は対象によって異なります。レッドインボイスや通関関係の書類を基に月次・四半期の税務申告書を作成致します。

③ 外国契約者税(FCT)

ベトナム国内法人または個人に対してベトナム国内でサービスを提供する際し、ベトナム国内において得た所得や付加価値に対して課せられます。

注意点

外国投資による事業を行うすべての企業、金融機関、保険会社、公益事業団体は、ベトナムで許可を受けている独立の監査法人により年次財務諸表の監査を受ける必要があります。

 個人の場合に発生する税金

① 個人所得税(PIT)

ベトナム国内を源泉とする所得を得ていれば、居住者も非居住者も課税対象になります。

課税所得例:
雇用者から支払われる現金収入に値するもの

  • 給料、に値する報酬
  • 食事や通勤手当て等
  • 家賃・保険等の手当て

給与所得の税率

  • 居住者:5% – 35%(日本同様 累進税率)
  • 非居住者:一律20%
※注意点

現金収入に値するものは、給与として合算して申告します。

累進所得税の最大税率は35%です。

(参照:JETRO | ベトナム税務 資料
 課税対象期間

多くの企業が12月末を採用しています。

管轄当局から事前の承認を得ることで、決算月を各四半期末(3月末、6月末、9月末)に変更が可能です。

ベトナムでは税制は頻繁に改正されることからも、申告漏れや遅延により、予想外の課金を受けることがあります。

人材ネットワークがある弊社では最新状況を把握しております。ご希望の方はお気軽に弊社までお問い合わせください。