会計監査について

 

ベトナムでの会計監査

ベトナムは会計基準があるといえども一部は通達に従う状況にあり、明確になってない箇所もあり、注意が必要になります。また、日本とか大きくことなり、企業規模にかかわらず全ての外資企業は監査対象となります。

■ 会計期間

会計決算期は多くの日系企業は、3月あるいは12月を会計決算期として定めています。管轄当局から事前の承認を得ることで、決算月を各四半期末(3月末、6月末、9月末)に変更が可能です。

■ いつ会計監査があるか

会計監査は、会計年度の終了日からの90日以内に行わなければなりません。

■ ベトナム独自のルール

勘定科目コード

  • 使用する勘定コードがルールによって決められています。例. 売上は511

チーフアカウンタント(会計主任)制度・外部会計監査

  • ベトナムではすべての外資企業は監査対象となります。年に一度の公認会計士による会計監査が義務付けられています。また年に一度、独立監査法人による法定監査が義務付けられています。
  • 会計主任の資格を有する者を1名以上任命しなければなりません。
    *会計主任は、名義を借りることも可能です。

■ 会計監査前に作成し保管しておくべき書類

一般的に財務諸表等とその他の書類と分類されます。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • キャッシュフロー
  • 会計帳簿(仕訳帳, 各詳細帳:販売日記、購入日記、現金出納帳、預金出納帳など)
  • 資本拠出証明書
  • 各種の借入契約書
  • 監査法人の要求により、その他の書類

■ 会計に関する書類の保管期間

  1. 会計帳簿や財務諸表に直接的に関連しない書類
    支払いメモなどの書類は、5年間の保管が必要になります。
  2. 会計帳簿や財務諸表に直接的に関連書類
    印刷済ファイルとデータファイルの財務諸表、勘定明細、総勘定元帳、仕訳帳、内部監査報告書などは、10年間の保管が必要になります。

企業の法廷代表者は保管期間終了後に会計文書破棄の決定を行い、破棄を行う場合は関連文書が再生できないように裁断・焼却などが必要になります。

■ 会計監査を行うにあたり注意点・知っておきたいこと

  • ベトナムでは、営業利益の中に営業外損益の項目が入っています。支払利息や為替差損益等も営業利益の中に入ってしまっているので、財務諸表を確認する際、この項目に発生する金額が大きい場合は注意が必要になります。
  • 監査報告書発行の時間を設定し、各詳細作業の施行時間を監査法人と相談します。監査法人と合意された時間に従って、各作業を行います。
  • 会計法に従って年次会計年度の最終日に資産の検討を行う際、監査人が立ち会う必要があります。
  • 製品や商品数などについて検討する際に差額が発生する場合、監査法人に説明を行い、検討記録書を作成し提出する必要があります。
  • 監査を行う前に、会計帳簿を完了し会計データを準備しておく必要があります。
  • 監査を行う際、監査法人にご署名済みの財務諸表と子の財務諸表のデータと一緒に提出します。
  • 監査法人から送付される提出書類のリストに従って、すべて書類を準備しておくことをおすすめします。
  • 監査期間、書類の見つけることを用意にする為、書類と領収書を日付順に整理しておくことをおすすめします。
  • 監査法人にデータを送るなど、問題点を説明する為に企業が会社の担当者を用意する必要があります。
  • 監査報告書 (ドラフト版) を検査し、監査後に調整されたデータを説明できるように監査法人に依頼する。監査法人の意見を反映させてから、監査法人に監査報告書(正式)の発行を要求することをおすすめします。

ベトナムは、法律の変更が日本と比較して多く、これまでのやり方が急に変わることがあります。ライセンスの追加やライセンス変更をご検討の際は、お気軽にご相談下さい。

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