ベトナム進出・法人設立

市場調査から法人設立、ライセンス取得まで幅広くサポート

重要なライセンス関係書類の発行にあたって、クライアント企業とコンサル会社側が一方通行のようにやり取りして、手続きを進めたとします。

このやり方だと、窓口が第三者であっても分かりやすいメリットがありますが、時間がかかるというリスクがあります。

また、申請とは別に翻訳業務が重なったりすると、手続きが遅れることもあります。ときには、書類が準備できていないからという理由で、申請業務がなかなか進まない場合もあります。

現地法人の設立や企業活動には多くの書類の提出が必要です。特に各種ライセンスの取得は売上に直結する最重要事項です。

ゴールデンスパンは、スピード重視で進めていきます。

べトナム進出相談


ベトナム進出にはさまざまな形がございます。
現地法人とのパートナーシップから現地法人設立まで、進出方法のご相談に乗ります。

現地法人設立コンサル


ベトナム現地法人の設立に必要な手続き・方法・費用のご相談など

ベトナム投資コンサル


投資ライセンスの取得から具体的な投資形態まで

公証・認証の代行


さまざまな手続きに必要になる書類の公証・認証を代行で行います。

ベトナムにて会社設立されたい方

 現地法人立ち上げの際の必要書類について


① 必要書類(日本側)
  • 登記簿謄本(原本)
  • 会社定款(コピー)
  • 監査済み決算書最新2期分(コピー)
  • 現地法人代表者のパスポート(コピー)
  • 出資金管理代表者のパスポート(コピー)
  • 銀行残高証明書(原本)
  • 経験証明書(コピー、2社以上)
② 必要書類(ベトナム側)
  • 投資プロジェクト実行の報告
  • 投資プロジェクト提出
  • 定款
  • 任命されたメンバー名簿
  • 出資金分管理者委任状
  • オフィス賃貸契約書(コピー)
(参照:JETRO | 外国企業の会社設立手続き・必要書類 2020年

 書類手配の流れ


日本側(貴社)


1

本社の会社登記簿謄本、本社代表及び、現地法人代表者のパスポートをスキャンしてメールで送付お願いします。

3

必要書類Aのご用意と公証認証作業をお願いします。翻訳が必要な書類は翻訳公証後、スキャンしたものをメール送信の上、郵送をお願いします。

5

弊社より送付した、必要書類Bにご署名捺印、公証認証作業をお願いします。

ベトナム側(弊社)


2

会社登記簿謄本、パスポートのスキャンデータをもとに必要書類の作成を開始します。

4

翻訳書類のスキャンメールをもとに必要書類B、Cを作成し、貴社へ送付いたします。

6

書類受領後、当局へ提出します。

 現地法人設立の流れ


  1. 進出に関してのご相談
  2. 各種規制に関する調査(所用日数:2週間前後)
  3. 会社設立の形態の決定(所用日数:2週間前後)
  4. 登記住所オフィスの契約(所用日数:2週間前後)
  5. 会社名の確定(所用日数:1営業日)
  6. 必要書類の作成・準備・翻訳・公証など(所用日数:2週間前後)
  7. 投資登録証明書取得申請:IRC(所用日数:1営業日)
  8. 企業登録証明取得の申請:ERC(所用日数:1営業日)
  9. 国家情報ウェブサイトへの企業登録証明書の内容掲載(所用日数:1営業日)
  10. 印鑑の作成と登録(所用日数:3営業日)
  11. 国家情報ウェブサイトの印鑑サンプル掲載通知書の取得(所用日数:2.5ヶ月)
  12. 銀行口座の開設(所用日数:1営業日)
  13. 労働許可書、レジデンスカードの申請

 設立までの期間

会社設立の所要期間:3-6ヶ月

※書類の注意事項

必要書類 備考
登記謄本 在日ベトナム大使館/領事館でのベトナム語の翻訳公証が必要です。 複数ページの場合、全ページに契印(割り印)があるかどうか確認をお願いします。
会社定款
監査済み決算書最新2期分
パスポート (日本本社 代表者) パスポートはすでに日本国の公的な書類なので、ベトナム国の認証のみ必要です。 在日ベトナム大使館での認証、もしくはベトナムの公証役場で公証をお願いします。 なお、本社社長、現地法人社長が同一人物の場合、合計で6通お願いします。
パスポート (現地法人 代表者)
銀行残高証明書 銀行残高は出資金以上の残高が必要です。
経緯証明書 ベトナムで実施予定業務について日本での業務実績があることを示すことが目的です。 日本で当該業務について、他社との締結した契約書のコピーを提出お願いします。 会社実印を押印してください。

 ベトナム会社設立費用


会社設立する際、業種により条件が異なります。

最低資本金も基本的には規定はありませんが、保険業・銀行業・不動産業など業界によっては最低資本金が定められているが場合がございます。また、資本金が定められていなくても、資本金が少ないと投資局への登記が承認されない可能性もあります。

弊社ではベトナムに進出・会社設立されたい方をこれまでサポートしてきた実績がございます。ベトナムでが現地法人を設立する際、会社設立形態は他にもございます。全ての手続きを日本語で対応いたします。お気軽にこちらよりお問い合わせください。