労務関連サービス

優秀なスタッフの採用・確保に最も重要です

ベトナムの労働者の賃金はまだまだ低い水準ですが、労働者は法によって保護されています。

そのため、ベトナムでの会社経営では労務管理も重要になります。

また、労務管理は労働者のためだけでなく、企業の利益を守るためにも重要です。

適切な労務管理を行わなければ、優秀なスタッフを採用・確保することは難しいです。

クライアント企業様がベトナムで優秀な人材を確保するために万全の支援を行います。

労務

内定決定から使用期間、雇用の契約、退職や解雇、賃金計算など、
労務ではさまざまな処理が発生します。

社会保険

雇用した社員の社会保険への加入や傷病・出産時の手当金など、
様々なタイミングで発生する保険関連手続きを行います。

労働組合

企業規模・従業員数によっては労働組合が結成されることもあります。
組合設立の申請から組合費の計算まで関連手続きを行います。

ベトナムでの労務について

 ベトナムの新労働法

改正労働法が2019年11月20日に成立し,2021年1月1日から施行されました。

雇用契約の種類

・無期限労働

両当事者が契約の期限を定めていない契約

・有期限労働契約

契約開始から 36 か月を超えない期間の契約のもの
(ベトナム改正労働法 第7章 第1節 第105条 通常の労働時間)

 勤務時間及び、休憩時間

・1日あたり8時間となっており、週間では48時間以内と規定されています。
(ベトナム改正労働法 第7章 第1節 第105条 通常の労働時間)

・深夜労働の場合は、夜10時から翌朝6時と規定されています。
ただし深夜労働の場合は、通常賃金の30%を割増すこと。
(ベトナム改正労働法 第7章 第1節 第106条 深夜労働時間)

・休憩時間は、1日8時間もしくは連続6時間の勤務につき30分以上、深夜勤務の場合は45分以上で確保すること。
(ベトナム改正労働法 第7章 第2節 第109条 勤務中の休憩)

 試用期間
  1. 企業法,企業における生産,経営に対して投資する管理者の業務については,180 日を超えないこと。
  2. 短大以上の技術又は専門レベルが必要な職種の業務については,60日を超えないこと。
  3. 職業学校,専門学校,技術工員,専門スタッフや事務職員については30日を超えないこと。
  4. その他の業務については,6営業日を超えないこと。
 残業時間

1日当たりの通常勤務時間の50%を超えないようにする。
週当たり勤務時間の規定を適用している場合は、通常勤務時間と時間外労働時間の総時間数が12時間までとなります。また1ヶ月で40時間、1年で200時間までとなります。
(ベトナム改正労働法 第7章 第1節 第 107条 時間外労働 )

 有給休暇
  • 雇用者の合意があれば最大3年分をまとめて1回に取得することが出来ます。
  • 勤務12ヶ月未満の場合は、労働期間に比例して算定されます。
  • 未消化の有給休暇は賃金として清算することが出来ます。

(ベトナム改正労働法 第7章 第2節 第113条 年次有給休暇)

 退職金に関して
  • 勤務12ヶ月未満の場合は、労働期間に比例して算定されます。
  • 退職手当計算のための賃金額は、労働者が退職する直前の労働契約に従った連続 6 か月の平均賃金を試用する。

(ベトナム改正労働法 第10章 第2節 第 46 条 退職手当)

 産休期間
  • 出産前後で6ヶ月取得可能。出産前の休暇は2ヶ月以内。

(ベトナム改正労働法 第7章 第139 条 産休)

参照:2019年ベトナム労働法 45/2019/QH14

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