ベトナムでは2019年7月5日から非居住者は定期預金ができなくなります
詳細は下記の関連法案の翻訳をご覧ください(参考のための翻訳)。
ベトナムの国家銀行
ベトナム社会主義共和国
独立 – 自由 – 幸福
No. 49/2018 / TT-NHNNハノイ、2018年12月31日
長期預金について
2010年6月16日付けのベトナム国家銀行法に準拠します。
2010年6月16日付の信用機関に関する法律および2017年11月20日付の信用機関に関する法律の改正に関する法律に従う。
2005年12月13日付けの外国為替法と2013年3月18日付けの外国為替法の改正に関する条例。
2017年12月17日付けの政府の政令第16号/ 2017年/ ND-CPに従い、ベトナム国家銀行の機能、任務、資格および組織構造を定義する。
外国為替管理局長および金融政策局長の要請により
ベトナム国営銀行総裁は定期預金の回覧を公布します。
第1条範囲および規制主体
この通達は、信用機関、外国銀行の支店(以下、信用機関と呼ぶ)と組織または個人との間の定期預金を規定しています。
2.本回覧は、金融機関間の定期預金を規定していません。
第2条定期預金信用機関
定期預金受入信用機関とは、以下を含む、信用機関に関する法律に従って設立および運営されている信用機関を意味します。
1.商業銀行
2.協同組合銀行。
3.銀行以外の信用機関。
4.マイクロファイナンス機関。
5.人々の信用資金。
6.外国銀行の支店。
第3条定期預金者
定期預金者(以下、顧客と呼ぶ)には、次のものがあります。
1.住民は組織または個人です。
以下を含む非居住者:
a)外交使節、領事館、ベトナムの国際機関の代表機関ベトナムの外国機関の駐在員事務所、プロジェクト事務所
b)外国人令第e条g項2第4条に規定されていないベトナム国民(改正)
c)外国人が少なくとも6ヶ月間ベトナムに滞在することを許可されている。
第4条用語の解釈
本通達の目的上、以下のこれらの用語は次のように解釈されるものとします。
1.「定期預金」とは、元本および利子の全額払いの原則をもって、顧客と信用機関との間で合意された、一定期間内に信用機関で保有される顧客の合計金額を意味する。
2.「共同定期預金」とは、2名以上の顧客が共同で定期預金をすることをいいます。
3.「個人がベトナム国民であることの身元証明」とは、有効なままである身分証明書、市民カード、またはパスポート、または14歳未満の個人の出生証明書を指します。
4.「個人が居住者で外国人が非居住者であることの身元証明」とは、有効なままである、ベトナムの管轄当局によって発行された、ベトナムでの滞在が許可される一定期間を特定するビザまたはその他の書類のことです。
5.「法人の身元証明」とは、設立決定書、事業許可証、事業者登録証明書、事業者登録証明書、またはその他法律上の同等の書類を意味します。
第5条定期預金取引の原則
1.金融機関は、法律で認められている業務の範囲ならびにその設立および運営の許可に従って、定期預金を支払うものとします。
2.顧客は定期預金をすることができて、彼/彼女の当座預金口座を通してその支払いを受け取ることができます。
3.お客様は、ご自身またはご自身の法定代理人を通じて、法律に基づき、金融機関の指導の下に定期預金を支払うか、またはその支払いを受領するものとします。顧客が法的能力に限りのある人、法律により法的に無能力のある人、または15歳未満の人である場合、彼/彼女は彼または彼女の法定代理人を通して定期預金をするか、またはその支払いを受け取るものとします。顧客が法の下で認識および行動管理が制限されている人である場合、彼/彼女は定期預金をするか、または彼/彼女の保護者を介してその支払いを受領する(以下、法定代理人と呼ぶ)。
4.共同定期預金については、顧客は共同当座預金口座から入金するか、またはその支払いを受領するものとします。居住者と非居住者が共同で定期預金をすることはできません。組織と個人が共同で外貨で定期預金をすることはできません。
5.預金期間は、信用機関と顧客との間の合意に従って決定されるものとします。非居住者である外国の組織もしくは個人、または居住者である外国人個人に関しては、寄託期間は本第4条および第5条第4条に規定される本人確認の残りの有効期間を超えてはなりません。
6.定期預金の元利金の支払いに使用される通貨は、顧客が以前に預金をするために使用した通貨です。
第6条定期預金に関する合意
1.信用機関と顧客との間の定期預金に関する合意は書面でなされなければならず、少なくとも以下を含む。
a)顧客の詳細
(i)個人顧客の場合:定期預金が合法的に行われた場合の氏名、国籍、居住者または非居住者、本人確認の番号および発行日、ならびに法定代理人の詳細代表;
(ii)組織の顧客の場合:身分証明の氏名、居住者または非居住者、番号および発行日。その法定代理人の詳細。氏名、番号、身分証明の発行日。
(iii)共同定期預金について:当該共同定期預金を共同所有するすべての顧客の詳細。
b)信用機関の詳細:信用機関の名称。顧客と定期預金取引を行うクレジット機関の法定代理人の氏名および役職。
c)金額、通貨、預入期間、預入日、満期日。
d)金利、利子の支払い方法
dd)時期尚早の引き出し、預金期間の延長に関する合意。
e)定期預金をして支払いを受けるために使用された顧客の当座預金口座の詳細には、次のものが含まれます。
g)顧客の当座預金口座が凍結され、閉鎖され、一時的にロックされ、当座預金口座のステータスが変更された場合に取られる措置。
h)定期預金口座へのアクセス方法。
i)定期預金に関する合意がしわくちゃになった、引き裂かれた、または失われた場合の訴訟
k)顧客、信用機関の権利と義務
l.合意の有効性
2.本契約の第1項に規定されている詳細とは別に、当事者はこの回覧法および関連法に従って他の事項について合意することができます。
3.第1条、第2条に規定する定期預金に関する合意は、特定の合意または枠組み合意および特定の合意においてなされるものとする。
4.定期預金に関する契約でサンプル契約および一般取引条件が使用されている場合、与信機関は以下のことを行わなければなりません。
a)サンプル機関の契約条件および一般的な取引条件を、金融機関の運営ネットワークの下にある法的な取引事務所(以下、取引事務所といいます)に掲示し、信用機関のウェブサイト(もしあれば)に掲示します。b)定期預金に関する契約を締結する前に、サンプル契約および一般的な取引条件に関する適切な情報を顧客に提供し、そのような適切な情報の提供を顧客に証明させる。
第7条金利
1.各金融機関は、各期間の金利について、ベトナム国立銀行の規定に従って定期預金金利を設定することができます。
2.定期預金利息の計算方法は、ベトナム国立銀行の規定に準じます。
3.預金利子の支払方法は、信用機関と顧客との間の合意に従って決定されるものとします。
第8条定期預金口座へのアクセス方法および定期預金の変更に関する通知
1.信用機関は顧客に定期預金口座へのアクセス方法を提供しなければなりません。
2.本条第1項に規定された方法とは別に、クレジット機関と顧客は、顧客が定期預金口座にアクセスし、定期預金が変更された場合に顧客に通知される他の方法について合意することができます。
第9条預託期間の延長
1.定期預金の満期日における定期預金の期限延長は、金融機関と顧客との間の合意に従って行われるものとします。
2.外国人組織又は個人である非居住者及び外国人である居住者については、預託期間の延長に関する合意は、本第5条第5項に従って行われるものとする。
3.本条第2項に規定する預入期間の延長条件が満たされない場合、定期預金の満期日に、信用機関は元本および利息(もしあれば)を顧客の当座預金口座に送金するものとする。
第10条定期預金の早期支払
1.定期預金の期日前の支払いは、クレジット機関と顧客の間で結ばれた契約に従って行われるものとします。
2.定期預金の時期尚早の支払いに適用される利率は、支払い時に時期尚早の引き出しのために請求される利率について、ベトナム国家銀行の規則に従って決定されるものとします。
第11条担保としての定期預金
定期預金は、信用機関の指導および担保付き取引に関する法律および規制の下で担保として差し入れることができる。
第12条定期預金の所有権の譲渡
信用機関は、関連する法律の規定に従って定期預金の所有権の譲渡を実行するように顧客を指導するものとします。相続による所有権の移転を除き、譲受人は本回覧の第3条および第5条に規定されている要件を満たさなければなりません。
第13条オンライン定期預金の受け取りと支払い
1.金融機関は、本回覧、電子取引に関する法律の規制、マネーロンダリング防止および関連する法律の規定に従って、クレジット機関で保有する預金者の口座をチェックすることにより、オンライン定期預金の受領および支払いの手順に関するガイダンスを提供します。定期預金の支払いまたは支払いが預金者および信用機関の運営に関して正確かつ安全に行われるようにする
2.信用機関は、トレース要求、検証、および紛争解決に関する預金者の要件を満たすために、オンライン貯蓄預金の支払いおよび支払いに関連するすべての情報を維持しなければなりません。
第14条リスクに対する措置
信用機関は、関連する法律の規定、管理モデル、信用機関の事業特性および条件に従って、定期預金およびその他定期預金に関するリスクについて、しわくちゃになった、引き裂かれた、または紛失した合意に対する行動のガイドラインを提供し、顧客の正当な権利を保護する。
第15条社内規定
1.信用機関に関する法律、この回覧および関連する法律の規定に従って、信用機関は、その管理モデル、特性、事業条件に従って、信用機関の預金取引に関する内部規則を公布し、預金の支払いが確実に行われるようにする。預金者および信用機関の運営に関して正確かつ安全に行われる。
2.内部規則は定期預金取引に関連する各部門および個人の責任と義務を明記しなければならず、少なくとも以下を含む:
法定代理人による定期預金)、定期預金の会計帳簿への記録。
b)定期預金からの支払い。顧客情報の照合、定期預金の元本および利息の支払い(相続による定期預金の支払い、法定代理人による定期預金の支払いを含む)、定期預金の帳簿への記録支払い
c)本通達の第14条に規定されたリスクに対して行動を起こす。
d)担保として定期預金を差し入れる。
dd)定期預金の所有権の譲渡。
e)本回覧の第8条に規定されているように、顧客が定期預金にアクセスできるようにする方法。
g)オンライン貯蓄預金の支払いおよび支払い(オンライン定期預金の支払いおよび支払いを行う金融機関に適用されます)。
第16条公募
1.信用機関は、その取引事務所に公的に掲示し、そのウェブサイト(もしあれば)に以下を掲示しなければなりません。
a)定期預金金利。手数料(ある場合)
b)定期預金の利用時に利用可能な通貨。
c)信用機関と顧客との間で定期預金を支払い、支払うための手順。
d)定期預金口座にアクセスするために顧客に提供される方法。
dd)定期預金に関する合意がしわくちゃになった、引き裂かれた、または失われた場合の訴訟。
2.信用機関は、この条第1項に規定する公的に掲示された規則を遵守しなければならない。
第17条実施規定
1.この通達は、2019年7月5日に発効します。
2.本通達の発効日より前に行われた定期預金に関しては、与信機関と顧客は満期日まで定期預金に関する合意を遵守し続けます。定期預金に関する契約で定期預金の期限延長の期間または条件が規定されているが、預託者および預託期間が本回覧の第3条および第5条第5条に適合しない場合、信用機関および顧客は預入期限を延長できない。
3.ベトナム社会政策銀行は、この回覧に従って、ベトナム社会政策銀行の組織および運営に関する法律および規制に従って、ベトナム社会政策銀行で定期預金取引のガイドラインを提供するものとします。
4.この通達は、外貨の使用に関するガイドラインおよび居住者の非居住者のベトナムドン口座に関する2014年8月1日付けの通達第16/2014 / TT-NHNN号の特定の条項を修正したものです。認定銀行で:
a)次のように、3番目のダッシュをPoint d句1条3に、3番目のダッシュをPoint d句1 5条に追加します。
「定期預金に関する規制および法律に準拠した、元本および外貨の利息の定期預金の支払いからの外貨収入。」
b)次のように、節2の第4条にポイントk、節2の第5条にポイントk、節2の第6条にポイントIを追加する。
「定期預金に関する規則および法律に従って、認可された信用機関で保有されている定期預金口座への外貨現金の電信送金」
第18条実施
最高責任者、外国為替管理局長、金融政策局長、州立銀行の加盟組織の長、州銀行の州および中央加盟都市の支店長、理事長、大統領理事会および信用機関の理事長、外国銀行の支店がこの回覧を実施するものとします。
PP ガバナー
副知事
グエンティホン
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