新型コロナウイルスの影響で営業停止等になった企業を経営されている経営者の方へ

営業停止に関する従業員の給与をどうする?セーフティーネットは?

  1. 政府保証は、ほんのわずかだけらしいです。あとは、納税期限の延長は、あるそうです。
  2. もしかしたら、納税のディスカウント?でも、まだ、決まってないそうです。

休業命令して休んでますが、その際のスタッフ給与はどのような対応になるのですか?

  1. 以前は7割まで、雇用主が保証しなければならない法律でした。
  2. 臨時休業中の給与については、双方の合意に基づいて決めることができます。
  3. ただし、最低賃金を降ることは許されない。
  4. 最低賃金は、エリアによって違います。およそ442万ベトナムドン前後(約2、5万円)
  5. 給与0の場合は、止むを得ない理由が必要である。今回の場合は、政府の営業禁止令なので、止むを得ない事由となる
  6. この場合、他の一般的な事例では、労働契約書を一時、不履行にする(止める=破棄)ことができ、再採用の合意(給料を払わない代わりに、再採用を約束)をすることを給与を支払う必要がなくなります。
  7. 合意書が必要なので、双方の合意書を交わすようにしてください。
  8. 有休を使っても良いです。全部足りたら良いですが、そうでない場合も想定する。
  9. 日本人の場合も、基本平等に扱うことになっているので、同様の処置がとることができます。

※ あくまでも経営者側の処置の仕方をご紹介しました。従業員の生活もあるので簡単なことではないですが、法律上の処理の仕方をご紹介しました。

情報提供:Golen Span https://goldenspan.vn