外国人のベトナムでの就労を認めるワークパーミット取得に関するお知らせ
政令152号(152/2020/ND-CP)の施行により労働許可証の更新時も新規扱いになりました。政令152号が2021年2月1日に施行されて以降、これまで認められていた大学の卒業証明書が受理されない事例や大学の専攻とベトナムでの職務の関連性が認められず、申請が進まない事例の報告が上がっていました。
労働傷病兵社会省は新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で政府の決議第105号/NQ-CP(2021年9月9日施行)に従い、専門家、または技術者であることを証明するための書類に関する規定や、労働許可証の発給・延長・認証に関する規定が下記のように緩和されることになっています。
政令第152号 (2021年2月15日施行) | 政令第105号 (2021年9月9日施行) |
■外国人専門家 a) 大学レベル以上の卒業証明書または同等学士号以上の学位を持ち、専門分野に関する仕事に3年以上従事した経験を持つ場合。 b) ベトナムで就労する予定の職位に関連する職務経験と実務経験と公証証明書を持つ場合。 c) 労働傷病兵社会問題省に従って首相が決定した特別な場合。(第3条第3項) |
■外国人専門家 左記のa)を学士以上の学位、またはこれに準ずる学歴を有し、ベトナムでの職務に関連する3年以上の実務経験を持つ場合に修正。 |
■外国人技術者 a)技術的分野あるいはその他の分野にて1年以上専門教育を受け、かつ当該技術分野で3年以上の実務経験を持つ場合。 b) ベトナムでの職務に関連する分野において、5年以上の実務経験を持つ場合。(第3条第6項) |
■外国人技術者 左記のa)を1年以上の技術教育、またはその他の専門教育を受け、ベトナムでの職務に関連する3年以上の実務経験を持つ場合に修正。 |