COVID-19パンデミック下における法人税の低減策に関して

国会常任委員会では企業、株主、そして人々を支援する多くの救済策が 2021年10月19日から発効の決議第406 / NQ-UBTVQH15(「決議406」)で 提案されました。
■ 2021年法人所得税の30%減税の対象
Covid-19の影響により、条件を満たす場合には以下の法人税低減策が適応されます。
決議406の第1条第1項によると、企業の売上が2021年に2,000億ドン未満であり、2021年の総売上が2019年の売上合計よりも少ない場合、企業は2021年に支払われる法人所得税(CIT)の30%減税が適応される資格があります。
基準は2021年の売上が、2019年の売上より低くなり、2020年と2021年の課税年度に新しく設立、統合、合併、分割、分割された企業には適用されません。
■ 付加価値税の30%減税の対象
決議406の第3条第1項により、条件を満たす場合には以下のVAT低減策が適応されますとなります。
- a.適用される分野
輸送サービス(鉄道、水上輸送、航空、その他の道路輸送); 宿泊; 食品サービス; ツアーのプロモーションと組織に関連するサポートサービスやツアーオペレーター、旅行代理店など。
製品およびサービスの出版。映画サービス、テレビ番組制作、録音や音楽出版、 芸術作品および創造、芸術、娯楽のサービス; 図書館、美術館やその他の文化活動のサービス。スポーツ、エンターテインメント、エンターテインメントサービス、書店サービス。
※ただし、このグループの商品およびサービスには、オンライン形式での作成および取引される発行ソフトウェアや商品・サービスは含まれません - b. 減税レベル
控除方法によってVATを支払う企業は、商品およびサービスのVATが30%減税となる資格があります。
商品、生産や取引された商品サービスの売上高のパーセンテージ法を使用し、VATを計算する企業は、VATの計算に使用されるパーセンテージが30%減税となる資格があります。 - c.採用期間は2021年11月1日から2021年12月31日までです。
債務税の支払い遅延・滞納している場合、会社は土地使用税、土地賃貸料を免除されます。
決議406の第4条第1項により、2020年に損失を被った企業(ユニット、事業所を含む)は、2020年および2021年に発生した債務税、土地使用税、土地賃貸料の延滞利息が免除されます。ただし、すでに企業が延滞利息を支払っている場合は、上記の延滞利息の支払い免除は適用されません。