Q&A

ベトナム進出に関する疑問にお答えします。

Q1 ベトナムでの会社の休眠制度について教えてください

企業を休眠させることができるのをご存知の方も多いと思います。数点、注意が必要です。休眠申請をしたら、そのまま継続して休眠ができると思われる方もいますが、そうではありません。休眠は、1年間ごとに申請しなければなりません(連続最大2年まで)。休眠終了期日の15日前までに申請手続きをしなれば、自動的に再開とみなされ税務申告義務が発生します。また、上記の手続きを完了して、さらに休眠を継続したい場合は、再開を一時的に実行して、税務申告、監査報告義務を済ませてから、再度休眠手続きが前述の通り申請できます。休眠したら、自動継続でないことを事前にご理解ください。

【企業休眠手続きの流れ】

  1. 休眠期間決定
  2. 申請書作成
  3. ビジネス登録機関(business registration authority)へ休眠の申請(休眠の15日前)
  4. 税務局へ休眠許可の通知書等を提出
  5. 休眠手続き完了

【手続き前の期間】

 目安:1か月(申請書類作成も含む)以下のことに注意しましょう

【休眠までに行うこと】

  1. 四半期の税務申告は、支払わなくとも、休眠中は支払い義務が生じないため、一旦保留にはできますが、事業再開後に支払うことには変わりはありませんので、可能であれば支払いを済ませておくと良いでしょう。
  2. 事業税(ビジネスライセンス税ともいう)の支払いは、決算期途中に休眠を申請する際には1年分の事業税を支払う必要があります。そうでなければ休眠中の支払い義務はありません。
  3. 事業ライセンスの期間の確認をして下さい。期限切れの場合は、更新する必要があります。

【法人休眠中に行うこと】

  1. 法人税申告
  2. 会計税務監査


Q2 ベトナム進出に関する疑問にお答えします

【どのような会社形態方法がありますか】

下記5種類の会社形態が可能になります。

  1. 現地法人
  2. 駐在員事務所
  3. 支店
  4. プロジェクト企業
  5. Global Employment Outsourcing(GEO)

【現地法人設立までどのくらいの期間かかりますか】

 およそ3ヶ月、状況によっては半年かかるものもございます。(投資ライセンス申請期間:必要な申請書類を受け取ることで、発行機関の処理は15日間に規定されています。投資ライセンスを取得後、企業ライセンスの申請書類を提出します。処理は3営業日程かかります。処理中に追加書類や訂正を求められる可能性がございます。)

【現地法人設立までどのくらい費用がかかりますか】

会社設立する際、業種により条件が異なります。現地法人設立8000USD~になります。

【会社設立で資本金の最低額はありますか】

不動産業などの一部の業種を除いて、最低資本金額に関する規定 がありません。

【どのような会社形態方法がありますか】

大まかに下記のような手続がございます。

  1. 登記住所オフィスの契約
  2. 会社名の確定後、必要書類の作成・公証
  3. 投資登録証明書取得申請:IRC
  4. 企業登録証明取得の申請:ERC
  5. 国家情報ウェブサイトへの企業登録証明書の内容掲載
  6. 印鑑の作成と登録
  7. 国家情報ウェブサイトの印鑑サンプル掲載通知書の取得
  8. 銀行口座の開設
  9. 労働許可書、レジデンスカードの申請
  10. 電子トーケンの購入手続き、電子税務申請手続き
  11. 電子領収書使用の登録手続き

【労働許可証の取得はどのくらいの期間がかかりますか】

およそ2ヶ月になります。

【労働許可証取得はどのくらい費用がかかりますか】

■ 500USD/人(必要な書類が揃っている場合)

新型コロナウイルスの影響で頻繁にビザ制度・料金が変更されていますので詳しくはお問い合わせください。

【ベトナムでの会社の休眠制度の流れついて教えてください】

大まかに下記のような流れになります。

  1. 休眠期間決定
  2. 申請書作成
  3. ホーチミン投資登録機関に休眠決定の5日前に投資プロジェクトの休眠決定の申請
  4. 上のステップの結果を取得した後で企業登録機関に休眠報告書を提出する。(休眠の3日前)
  5. 税務局へ休眠許可の通知書等を提出
  6. 休眠手続き完了

【休眠制度の手続きはどのくらいの期間がかかりますか】

およそ1か月(申請書類作成も含む)。

【ベトナムではどのような日系公的機関がありますか】

  1. 日本国大使館・総領事館
  2. JETRO(日本貿易振興機構)
  3. 日本商工会 (JCCI、JCCH)
    ・面談には事前の予約が必要になりますが、直接面談することで有益な情報を入手できるので、積極的にご利用されることをおすすめ致します。

連絡先

  • ベトナム日本国大使館: +84 (0)24-3846-3000
  • 在 ホーチミン日本国総領事館: +84 (0)28-3933-3510
  • JETROホーチミン事務所: +84 (0)28-3821-9363
  • JETROハノイ事務所: +84 (0)24- 3825-0630
  • ベトナム日本商工会(JCCI):+84 (0)24-2220-9907
  • ホーチミン日本商工会(JCCH): +84 (0)28-3821-9369


Q3 ベトナム会社閉鎖に関する疑問にお答えします

【パンデミックの影響を受けて、ベトナムからの撤退をを検討していますが、まず何をすればいいでしょうか】

資本を譲渡するのか、休眠しておくのか、完全に閉鎖をする(清算する)のか、意思決定をします。その後それぞれのご決断に合わせた対応をご案内致します。

【撤退において考えられる選択肢はどんなものがありますか】

投資から撤退する際の選択肢としては3通り考えられます。

  1. 出資持分(株式)譲渡する
  2. 会社の解散および清算をする(閉鎖)
  3. 会社の破産

【現地法人閉鎖にはどのくらいの期間かかりますか】

完全閉鎖までは、 1~2 年間程度が見込まれます。

こちらは会社の活動期間にもより、例えば後半に行われる、清算時の税務調査は税務局のスケジュール次第なため、税務調査がすんなり終わる場合もあれば、状況によって税務調査が来てくれない場合など、実施完了までに時間がかかる可能性がございます。

【現地法人閉鎖にはどのくらい費用がかかりますか】

業種により条件が異なりますが 閉鎖には 2500USD程度かかります。

【現地法人閉鎖時に必要な書類を教えてください】

下記書類を準備する必要がございます。また、下記以外で追加で求められるケースもございます。

  1. 法人清算決定書
  2. 法人清算決定時の議事録などの記録
  3. 清算申請書
  4. 債務弁済記録書
  5. 印鑑返却受領証明書
  6. IRC(投資登録証明書)の原本
  7. ERC(企業登録証明書)の原本

【現地法人閉鎖のおおまかな流れを教えてください】

大まかに下記のような手続がございます。

  1. 企業による会社清算の決定
  2. 関連機関への通知・会社での掲示・新聞による告知
  3. 債務の返済・従業員解雇に伴う手続きの完了および残余財産の分配
  4. 税コード、銀行口座の閉鎖・社印の返却
  5. 清算申請書類の提出の完了
  6. 閉鎖完了

【ベトナムでの会社破産について教えてください】

解散(閉鎖)と破産の違いとして、会社が閉鎖を行う場合、基本的に全ての債務を弁済する必要があります。破産は、債務弁済ができない状況である場合の(債務弁済免除)手続きのことをいいます。残存資産を司法に委ね、各債権者に司法判断にて振り分けることになります。

【ベトナムでの会社破産の手続きを教えてください】

  1. 破産手続開始の申立て及び破産手続の開始する
  2. 営業活動の更生手続を行う
  3. 財産、債務の処分手続を行う
  4. 企業、合作社の破産宣告を行う
  5. 破産手続開始の決定後、裁判官により、営業活動更生手続適用から財産処分手続適用への変更、あるいは企業の破産宣告を決定する。

【駐在員オフィス閉鎖にはどのくらいの期間かかりますか】

  1. 駐在員事務所を閉鎖する場合、通常、申請書を提出してから3〜6ヶ月程度かかります。税務調査は税務局のスケジュール次第なため、実施完了までに時間がかかる可能性がございます。清算完了後、駐在員事務所の税コードの抹消の承認が行われます。

【駐在員オフィスのおおまかな流れを教えてください】

  1. 駐在員事務所の閉鎖通知書を商工省に提出
  2. 個人所得税等の税務処理の完了
  3. 駐在員事務所の閉鎖申請書を商工省に提出
  4. 駐在員事務所印の抹消手続きの完了
  5. 駐在員事務所の設立許可書の抹消手続きの完了

【駐在員オフィス閉鎖にはどのくらいの費用がかかりますか】

  1. 業種により条件が異なりますが 閉鎖には 2000USD程度かかります。

Q4 ベトナム駐在員オフィス設立に関する疑問にお答えします

【就労ビザは比較的取りやすいのですか?申請すれば取得できますか】

最近厳しくなっている傾向にがあり、5年以上の経験が必要などの条件がございます。

【実際にベトナム人を何人雇用しないといけないなどありますか】

上限などはなく、所長として外国人のみで設立も可能です。

【所長がベトナム不在の場合は、委任をしなければと話があった場合】

原則は、委任しなければいけないという話はあるが、委任している人も少ない。適用している駐在員オフィスは多くはないです。

【駐在員オフィスは所長になる場合は、ベトナムに滞在する必要があるか】

滞在しなければいけないという規定はありません。滞在している日数が少ない場合は、ベトナム人名義で所長として使っている場合もございます。

【労働許可書は、取得までどのくらいかかりますか】

最近多少複雑になっておりますが、書類に不備がない場合は2〜3ヶ月程度で取得が可能になります。

必要な書類を受け取った場合、発行機関の処理は7営業日と規定されています。いくつかのケースを除く* 専門管理省からの認識する必要の場合:さらに5営業日。

【経験証明書はどのような証明が必要ですか。自己申告のような形で良いのか】

今回のポジションと前職の経験証明が必要になり、会社からの発行してもらう。公証人証を行ってもらうようになります。

【駐在員オフィス開設にはどのくらいの期間かかりますか】

駐在員事務所を開設する場合、通常、申請書を提出してから2〜3ヶ月程度かかります。

【駐在員オフィスの開設のおおまかな流れを教えてください】

  1. 登記住所・オフィスの契約締結
  2. 必要書類の作成・準備・公証認証まで完了
  3. 駐在員オフィス設立許可証の申請、取得
  4. 駐在員事務所印の作成
  5. 税番号(税コード)登録
  6. 発給機関のウェブサイトへの事務所情報の掲載
  7. 銀行口座の開設を行う

【駐在員オフィス開設にはどのくらいの費用がかかりますか】

業種により条件が異なりますが およそ2000USDになります。

【駐在員オフィスとしてマンションの一室を借りて、オフィスとして登録併記することは可能ですか】

マンションをオフィスとして借りる場合は、大家さんがそのライセンスを持っている場合オフィスとして登録できます。ですので賃貸される際に、確認する必要があります。

【駐概算でかまわらないのですが、ランニングコストなど、設立してどのくらいかかるか教えてください。】

【駐在員事務所で資本金がいくらかかるかなど規定はあるのか】

規定はないです。会社の運営によります。ので100万円〜でも問題ないです。

【個人所得税の納税に関して教えてください。】

  1. 居住者か非居住者の2パターンがあります。滞在日数が183日(約1年半以上の場合は、居住者として認められます。居住者の場合は、累進系で計算され、最大35%の納税になります。その場合は、世界中の所得の総額分で納税しなければなりません。
  2. 非居住者の場合、滞在日数が183日未満の場合は、20%納税になります。

【駐在員事務所は5年が期限であるものの、他の可能性はありますか】

延長、閉鎖して、現地法人に切り替える選択肢がございます。

【駐在員事務所は5年が期限であるものの、ずっと20年間延長することもある】

可能です。

【駐在員事務所でもお客様との接待費用も計上できますか。】

レッドインボイス(駐在員事務所の情報を入力してもらったもの)を発行してもらうことで計上することが可能になります。