ベトナムの税務調査 について

 

ベトナムの税務調査は日本の税務調査と異なり、税務担当者による判断が変わることもあり、曖昧なところもありつつ、厳しいのが特徴です。

■ いつ税務調査があるか

大きく分けて下記の4パターンございます。

  1. 通常の税務調査
    外資系企業の場合は、 5 年に1度とされていますが、2年に1度に実施された企業、10年間税務調査が実施されていない企業もあります。
  2. VAT 還付申請時
  3. 清算・閉鎖時
    税コード返却の際や現地法人清算時 • 駐在事務所・プロジェクトオフィス閉鎖時など。
    税コードを保有していない事業体に対しては、調査は行われません

■ 税務調査に準備しておくべきもの

一般的に、税務調査に必要な書類および資料は以下の通りです。

1. 会計帳簿の準備
  • 毎月書類(原本)の整理を行う
    i. 購入領収書は、支払証明書/銀行取引明細書、入荷票、請求書、契約書、および契約清算議事録(ある場合)と一緒にまとめて保管。2千万ドン(約10万円)以上の領収書の場合は銀行の支払い証明書と添付して保管する。
    固定資産と原価を構成する費用の領収書はコピー版を購入領収書の一覧表に保管する。原本は固定資産と入荷票のファイルに保管する。

    ii. 販売領収書は、受領書/銀行取引明細書、出荷票、契約書及び契約清算議事録(ある場合)と一緒にまとめて保管する。
    iii.銀行の取引証明書(各四半期)。
    *備考:電子領収書の場合はxmlファイルを準備する必要があります
  • 財務報告書(毎月/各四半期/毎年)
  • 仕訳帳、販売日記、購入日記、現金出納帳、預金出納帳など、規定どおりに毎年会計帳簿を印刷します。
2. 税務当局に提出済の書類の整理・準備
  • 法人税確定申告書
    i. 課税所得
    ii. 法人所得税の対象となる所得を計算する時に控除できない費用
    iii. 法人税確定申告書に訂正項目の一覧表
    *備考:電子領収書の場合はxmlファイルを準備する必要があります
  • 個人所得税確定申告書
  • 輸入品の付加価値税申告書
  • 定期報告書:付加価値税申告書(毎月/各四半期)、領収書使用報告書等、及び申告済、訂正、追加のデータによって説明、計算書
3. 会社の法的書類:書類は原本或いはコピー公証版
  • 法人税確定申告書
    i. 投資ライセンス/事業登録証明書
    ii. 免税か減税の文書(ある場合)
    iii. 関連する文書(ある場合)
4. 人事書類

社会保険に加入する従業員の労働契約書、社会保険に加入していない労働契約書 (給与明細に氏名の記載があるもの)、契約書に記入する手当の金額は給与明細と同じ金額が必要になります。昇給決定書、任命決定書、人事に関する他の決定書等

5. 社会保険の書類
6. 銀行の借入書類:借入契約書、銀行の保証契約書、保証書等
7. 活動していない会社であることや偽物の領収書であるかどうか確認する

*ベトナム政府の関連ページで確認できます

8. 会計士による準備

会計士は、税務局や銀行などに提出する会計業務に関連する文書をすべて準備する必要があります。そして関連する法的文書を調べておくことをおすすめします。

■ 税務調査期間

調査決定が公表された日から調査対象になる会社での実地調査業務が完了する日までとして下記表記しています。

調査期間 規定
税総務局 45営業日以内
税務局または税務署 30営業日以内
(ジェトロ税務 Q&A参考)

■ 税務調査で指摘を受けやすいポイント

1. 製品購入領収書のミス
  • 通達39/2014 / TT-BTCの案内によると、販売およびサービス提供したの領収書の詳細を記載しないといけません。販売者は下記の情報の漏れがないか注意してください。
  • 製品のリストに販売側の印鑑が押されていないもの。
  • 販売側、購入側の情報が記入してないもの
  • – その他 不足情報:販売者、購入者、代表者など
2. 借入金及び利息

税務管理者は借入金及び利息に関して注意が必要です。

  • 資本金の中の借入金
  • 短期か長期借入金
  • 借入金は会社の活動状況に適しているかどうか
3. 飲食費、接客費

飲食費、接客費を税務担当者が関心を持っているの費用の一つです。この費用の領収書は下記の情報を含む必要あります。

  • レストラン情報、場所や時間
  • 領収書の情報には次のものが含まれている必要があります。
    ・サービス名:飲食サービス
    ・飲食したものの内容
4.ガソリン費

企業が負担するガソリン費用について注意される場合があります。

  • 車の燃料消費量(100 kmあたり約何ℓのガソリン)が合理的であるかどうか
  • 費用を管理し、税務管理者が検査する為十分な補足文書がある:走行距離、車両の状態、燃料など

輸送サービス事業の場合

  • ガソリン費:事業の売上に合ってる(割合:10〜30%)
  • 費用をサービスを使用者は確認する必要があります
5.運転費、交通費

下記の書類を準備する必要があります。

  • 配送会社とドライバーの契約書:固定で運送業者を雇う場合
  • 運転に関わるリスト:契約によるなど、使用時に関することなど
  • 従業員の交通費の手当:会社規則書とか労働契約書などに記入が必要になります。
  • 税務当局が調査する際に、運賃が実際に発生する証明文書、事業活動にサービスを提供し、商品の出荷量、移動距離の証明などを提供できない場合はその費用は認められない可能性があります。
6.所有者の給与

財務省の2014年6月18日付けの通達No.78 / 2014 / TT-BTCの項目で、ポイント2.5、条項2、第6条では、2014年8月2日から有効となり、課税所得を決定する際に控除できない費用には次のものが含まれます。

d)民間企業の所有者、一メンバーの有限会社の所有者(個人が所有)、経営に直接関与していない創設者、会員評議会のメンバー、取締役会の給与

所有者が上記に該当する会社は、所有者の給与は費用を税務局が認められない為、計上できません。

7.販促品/贈答品/ギフトの費用

すべての書類を準備する必要があります。

  • 産業貿易省へ.販促申請書類を提出する
  • 現実的なプロモーション
  • 入荷や出荷などの証拠写真